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本来、サンフランシスコ講和条約(1952年発効)では、日本が整備した鉄道、港湾や預貯金、保険などの財産について、日本と朝鮮が互いに請求できる権利(財産請求権)が認められていた。
戦前に日本が朝鮮半島(北朝鮮と韓国)に残した総資産は、連合国軍総司令部(GHQ)や日本銀行、旧大蔵・外務両省がそれぞれ調査を実施している。
GHQの試算では1945年8月15日時点で1ドル=15円で総資産891億2000万円。
総合卸売物価指数(190)をもとに現在の価格に換算すると、16兆9300億円に相当する。
つまり、戦前に日本が朝鮮半島(北朝鮮と韓国)に残した総資産は、16兆9000億円ということだ。
さらに、日本人が朝鮮半島に残してきた個人資産は4兆9000億円だ。
逆に韓国(北朝鮮も含む)の日本に対する財産請求額を推定する材料として、韓国政府が1949年3月に米国務省に提出した「対日賠償要求調書」がある。
金や美術品など現物返還要求分を除き、要求総額は314億円(1ドル=15円)で、現在の価値に換算すると5兆9600億円。
つまり、日本が韓国(北朝鮮も含む)に請求できる財産は16兆9000億円で、逆に韓国(北朝鮮も含む)が日本に請求できる財産は5兆9600億円しかない。
だから、日本と韓国(北朝鮮も含む)が「過去の清算」をすると、日本が韓国(北朝鮮も含む)から10兆円以上受け取ることになる。
さらに、話を「個人の請求権」「個人補償」に戻すと、日本人が朝鮮半島に残してきた個人資産は4兆9000億円で、朝鮮人が日本に残した個人資産は殆ど無いに等しい。
余談だが、在日朝鮮人どもは戦後「朝鮮進駐軍」を名乗り、各地で暴力によって駅前の一等地を掠奪しまくった。
しかし、前述のとおり、1965年の「日韓基本条約」と同時に締結された付随協約の「日韓請求権並びに経済協力協定」によって日本は既に、北朝鮮の分まで含めて韓国への請求権を放棄している。
念のため言っておくと、さらに日本は北朝鮮の分まで韓国に経済援助をし終えている。